講座受講規程

 

●下記は特定非営利活動法人国際アロマコラージュ療法協会が定める受講規程です。

●当協会の講座を受講ご希望の方は、お申込前に必ずご確認いただくようお願いいたします。

●お申込みいただいた時点で講座受講規程を了承したものとみなします。

●アロマコラージュメイト(以下、メイト)、アロマコラージュセラピストⅠ・Ⅱ・Ⅲ(以下、セラピスト)が主催する講座(ワークショップ)の場合、各メイト、各セラピストが独自の規約等を設けていると考えられますので、各メイト、各セラピストに直接ご確認ください。各メイト、各セラピストがカルチャースクール等でワークショップを開催する場合は主催者の定める規約等に従います。主催者にご確認ください。

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特定非営利活動法人国際アロマコラージュ療法協会 講座受講規程

(適用範囲)

第1条 本規程は、特定非営利活動法人国際アロマコラージュ療法協会(以下、「当協会」という。)が主催するすべての講座(以下、「講座」という。)を対象とし、効力を生じます。

2 講座には、公認スクールが開催する講座も含まれます。

 

(受講の申込み)

第2条 講座の受講申込みは、当協会、または各公認スクールが定める所定の方法に従って行うものとします。

 

(受講契約の成立)

第3条 講座の受講申込みの後、3日以内に受講料の全額を決済するものとします。受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立したものとします。連絡なく3日以内に決済が行われない場合、講座申込みは自動的にキャンセルとなります。

 

(受講料)

第4条 講座ごとに、別途定めるものとします。

 

(決済方法)

第5条 講座の受講料の決済方法は、当協会、または各公認スクール指定の銀行口座に振り込むものとします。

 

(講座開催日前の解約)

第6条 講座開催日前の受講者からの解約は認められませんので、解約の申し出をされても受講料は一切返金しません。

 

(講座開催日以降の解約)

第7条 講座開催日以降の受講者からの解約は認められませんので、解約の申し出をされても受講料は一切返金しません。

 

(受講料の返金)

第8条 受講者の都合による欠席については、受講料は一切返金しません。

 

(講座開催日の変更)

第9条 講師都合等により日程の変更がある場合があります。

 

(講座の振替)

第10条 講師都合による講座の開催中止においては、別の日程をもって開催される同一の内容に振替えて出席をすることができます。

 

(講座開催の中止に伴う受講料の返金)

第11条 講座の受講の申込者が最小開催人数(各講座で設定)に満たない場合、協会は講座の開催の日の1週間前までに、既に受講申込みのあった者に通知をし、講座の開催を中止することができます。その場合、既に支払いのあった受講料はその全額を返金するものとします。なお、その他に受講者に生じる損害がある場合でも、協会等はその賠償の義務を負わないものとします。

 

(講座修了の要件)

第12条 講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。

  

(資格の認定)

第13条 資格取得に関する講座(養成講座等)の場合、受講日までに資格認定手続き、すなわち資格認定料の支払いを行うものとします。

2 資格認定手続きを行ったうえで所定の資格取得に関する講座を修了すると、翌月1日付でその資格認定がなされるものとします。

3 資格認定に関する講座を修了し、受講生の自己都合で資格認定手続きを行わない場合、すみやかに講座で配布されたすべての教材を返却するものとします。

 

(資格認定料)

第14条 資格認定料は10,000円(税抜)とします。

2 資格認定料の決済方法は、当協会指定の銀行口座に振り込むものとします。

3 資格認定料振込後の解約は認められませんので、解約の申し出をされても資格認定料は一切返金しません。

  

(著作権・商標権)

第15条 講座の受講において、受講者が受領したテキスト、ガイダンス、シート類、ラベル等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権、および商標権はアロマコラージュ療法開発者に帰属します。受講者が当協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権、商標権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じます。

本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為

 

(秘密保持)

第16条 受講者は、講座を受講するにあたり、当協会等によって開示された協会等固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに講師及び他の受講者より開示されたプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。

 

(個人情報)

第17条 当協会は、講座の開催にあたり知り得た受講者の氏名、生年月日その他の個人情報を厳正に管理し、その利用及び提供においては、法令に基づく場合を除き受講者の同意を得た目的の範囲内でのみ利用します。

 

(遵守事項)

第18条 受講者は、次に定める事項を遵守しなければなりません。

(1)当協会及び講師等の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと。

(2)当協会及び講師及び他の受講者を誹謗中傷しないこと講座内容を理解する上で個人差があることを前提に、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、当協会及び講師等に一切の責任を求めないこと。

(3)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、当協会及び講師等に一切の責任を求めないこと。

(4)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、ネットワークサービス、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと。

(5)講座内容につき、録音または録画をしないこと。

(6)カメラでの撮影は、事前に当協会又は講師等の許可を得るものとします。

 

(受講資格の失効)

第19条 次のいずれかに該当した場合には、講座の受講資格を失効し、その後、当協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても受講料は一切返金しません。

(1)当協会の同意なく、講座の内容を第三者に開示した場合講座の内容を改変して使用した場合。

(2)本規程又は法令に違反した場合。

(3)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合。

(4)当協会の事前の同意なく、当協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を使用した場合。

(5)当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合。

(6)当協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合。

 

(地位の譲渡)

第20条 講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。

 

(損害賠償)

第21条 受講者は、本規程及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師等を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

 

(免責事項)

第22条 講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他の講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、当協会は一切の責任を負わないものとします。

 

(条項等の無効)

第23条 本規程の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規程の効力は影響を受けないものとします。

 

(合意管轄)

第24条 本規程に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、当該地域の裁判所をその管轄裁判所とします。

 

(協議事項)

第25条 本規程の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

 

(残存条項)

第26条 受講生が下記のいずれかに該当した場合であっても、本規程は有効に存続するものとします。

(1)当協会を退会した場合

(2)当協会の会員資格が停止した場合

(3)当協会を除名された場合

(4)当協会の認定資格が失効した場合

(5)資格取得に関する講座を修了後、協会が別に定める所定の要件を満たさず資格認定を受けられなかった場合

(6)資格取得に関する講座を修了後、受講生の都合で資格認定手続きを行わなかった場合

 

(改廃)

第27条 本規程の改廃は、理事会の議決をもって行います。

 

(附則)

1 本規程は、平成28年4月15日より施行します。